就労資格証明書交付申請について

外国人が、自身の在留資格に基づいて行うことができる収入を伴う事業の運営活動や、報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第19条の2

手続対象者

就労することが認められている外国人

申請期間

就労資格証明書の交付を受けようとするとき

申請提出者

  • 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  • 代理人、申請人本人の法定代理人
  • 取次者

1

地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

  • 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
  • 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
  • 外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の監理を行う団体の職員
  • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

2

地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

処分時の受領者

同上

手数料

許可されるときは2,000円が必要です。(収入印紙で納付)

※オンライン申請の場合は、1,600円。(収入印紙で納付)

※2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る交付が4月1日以降となっても、改定前の手数料(1,200円)による納付となります。

申請書・必要書類等

1.就労資格の許可を受けてから勤務先及び活動内容に変更がない方は、次のa〜fまでの文書

※在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請で就労資格の許可を受け  てから、勤務先や活動内容に変更がある方は、下記2の書類を提出・提示してください。

a.就労資格証明書交付申請書(新様式)(PDF:146KB)就労資格証明書交付申請書(新様式)(Excel:24KB)

※日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。

b.資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります)c.在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)を提示

※申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。

d.旅券又は在留資格証明書を提示e.旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書f.身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)

2.就労資格の許可を受けてから転職等によって勤務先や活動内容が変わる(変わった)方は、次のa〜gまでの文書a.就労資格証明書交付申請書(新様式)(PDF:146KB)就労資格証明書交付申請書(新様式)(Excel:24KB)

※日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。

b.資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります)c.在留カードを提示

※申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。

d.旅券又は在留資格証明書を提示e.旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書f.身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)g.新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類

3.就労制限がない在留資格(永住者、定住者など)を有している方、特別永住者の方は、上記1と同じ文書

※資格外活動の許可を受けている方、特定活動の在留資格を持ち、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することが認められている方についても、同様に上記1と同じ文書を提出してください。

オンライン申請

就労資格証明書交付申請は、オンラインで申請できます。

審査基準

出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち

  1. 就労することができる在留資格を有していること、又は、
  2. 就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること、又は、
  3. 就労することに制限のない在留資格を有していること。

標準処理期間

当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)

不服申立方法

なし

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