再入国(みなし)許可申請関係
日本を一時出国する際の手続きについて

みなし再入国許可は、日本に在留する外国人が出国後1年以内に再入国する場合、再入国許可の取得を不要とする制度です。

通常の再入国許可は一回または数次有効があり、有効期間は最長5年(特別永住者は6年)です。

みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留している外国人のうち、有効な旅券(パスポート)を所持し、

  1. 在留期間が「3か月」以下と決定された方
  2. 短期滞在の在留資格を持つ方

除いた方が対象です。

これらの方は、出国の日から1年以内に再入国する場合、原則として通常の再入国許可を取得する必要がありません。これをみなし再入国許可といいます。

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に戻る(再入国する)際、入国・上陸手続きを簡略化するために、出国前に法務大臣が与える許可のことです。

再入国許可には、以下の2種類があります。

  1. 一回限り有効のもの
  2. 有効期間内であれば何度でも使用できる数次有効のもの

その有効期間は現在の在留期間の範囲内で決定され、最長5年間(特別永住者の場合は最長6年間)とされています。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第26条

手続対象者

我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人

申請期間

出国する前

申請者

1

申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)

2

地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

  1. 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
  2. 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
  3. 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
  4. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
  5. 旅行業者

3

地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

4

申請人本人の法定代理人

5

申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。

手数料

許可されるときは4,000円(一回限り)、又は7,000円(数次)が必要です。

※収入印紙で納付

※オンライン申請の場合は、3,500円(一回限り)、又は6,500円(数次)。(収入印紙で納付)

申請書・必要書類等

再入国許可申請書(新様式)

在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます)を提示

※申請人以外の方が、当該申請人に係る再入国許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。

旅券を提示

旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

※再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書を交付します。

身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理官署)

受付時間

平日午前9時〜同12時、午後1時〜同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合があります)

審査基準

現に収容令書の発付を受けている者でないこと。

その他再入国許可することが適当でないと認められる者でないこと。

標準処理期間

当日

不服申立方法

なし

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