在留資格の許可を取るための要件

在留資格の変更や在留期間の更新は 出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、法務大臣が適当と認める十分な理由がある場合に限り許可されます。

この「十分な理由」があるかどうかの判断は法務大臣の裁量に委ねられており、申請者の活動内容や在留状況在留の必要性などを総合的に考慮して行われます。

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この判断に当たっては、以下のような事項を考慮します

1. 行おうとする活動が在留資格に合致していること

外国人が申請する活動は入管法別表に定められた在留資格に該当している必要があります。

別表第一の在留資格:下欄に記載されている活動内容に合致していること

別表第二の在留資格:下欄に記載されている身分や地位に基づく活動であること

【資格該当性】
在留資格該当性については許可する際に必要な要件となります。外国人の方が日本でやりたい活動に該当する在留資格があるのか、在留資格の有無を検討します。

つまり、申請者の活動内容が在留資格の要件に沿っていなければ、許可は認められません。

2.法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

上陸許可基準は外国人が日本に入国する際の審査基準です。

入管法別表第一の二・四の表に掲げる在留資格の活動を行う場合在留資格の変更や在留期間の更新でも原則としてこの基準に適合していることが求められます。

在留資格の「特定活動」や「定住者」の場合は、それぞれの告示に定められた要件に引き続き合致していることが必要です。

ただし、年齢や扶養状況など入国後の事情が変わった場合でも、直ちに更新が不許可になるわけではありません。現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと。

【資格適合性】
上陸許可基準については原則として適合していることが求められます。外国人が求めている在留資格を得ることができるかどうかを検討します。

3.申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。

技能実習生の失踪や、除籍・退学後も在留資格に応じた活動を行わず在留していた場合や、

長期間にわたる再入国許可やみなし再入国許可による出国等、いずれの場合も、正当な理由がある場合を除き、在留資格変更や更新において消極的要素として評価されます。

4.素行が不良でないこと

在留資格の許可には、善良な素行であることが前提です。素行が良好でない場合は、消極的要素として評価されます。

具体例:
  • 退去強制事由に準ずる刑事処分を受けた場合
  • 不法就労をあっせんするなど、入管行政上看過できない行為を行った場合
  • これらの行為があると、素行不良と判断される可能性があります。

5.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

申請者は、日常生活で公共の負担にならず、かつ資産や技能から将来も安定した生活が見込まれることが求められます。

(世帯単位でも可)

ただし、仮に公共の負担になっている場合でも、人道上の理由がある場合は、その事情を考慮して判断されます。

6.雇用・労働条件が適正であること

我が国で就労する(または就労しようとする)外国人については、アルバイトを含む雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

労働関係法規に違反している場合、通常は申請者本人に責任はありません。違反があった場合でも、この点を十分考慮して判断されます。

7.納税義務等を履行していること

外国人が申請する場合、納税義務を適切に履行していることが求められます。履行していない場合消極的な要素として評価されます。

例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は「納税義務を履行していない」と判断されます。刑を受けていない場合でも高額の未納や長期間の未納など、悪質と判断される場合は同様に取り扱われます。

国民健康保険料など、法令で納付が義務付けられているものも、高額・長期未納の場合は同様に評価されます。

8.入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法上の在留資格を持って中長期間日本に滞在する外国人は、以下の義務をきちんと履行していることが求められます。

  • 在留カードの記載事項に関する届出
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 紛失や破損による在留カードの再交付申請
  • 在留カードの返納
  • 所属機関などに関する届出

【中長期在留者の範囲】
 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の(1)~(5)の いずれにも該当しない人

1

「3月」以下の在留期間が決定された人

2

「短期滞在」の在留資格が決定された人

3

「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

4

(1)~(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

5

特別永住者

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