在留資格取得許可申請は、日本で出生した方や日本国籍を離脱した方などが、上陸手続を経ずに在留し、60日を超えて引き続き日本に滞在するために行う手続きです。
手続概要
①日本国籍を離脱したことや、②日本で出生したことなどの理由により、③上陸手続を経ずに日本に在留することとなった外国人の方が、当該理由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
国籍の取得について
父も母も外国の国籍である場合、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません。
このような場合、子どもが生まれたことについて本国へ届け出る手続をしてください。
詳しい手続については、父又は母の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。
また、生まれた子どものパスポートも、あわせて発給を受けてください。
手続根拠
⊙
出入国管理及び難民認定法第22条の2及び第22条の3
手続対象者
- 日本の国籍を離脱した者又は
- 出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、
- 当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方
申請期間
⊙
資格の取得の事由が生じた日から30日以内
申請提出者
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人、申請人本人の法定代理人
- 取次者
1
地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員???
2
地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
3
申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの (注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
注2
理由書(参考様式)等を持参願います。なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、「その他の事由により自ら出頭することができない場合」には該当しません。
注3
申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。
注4
例として、以下の場合が認められます。
【留意事項】
取次者が、在留資格取得許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります)、日本に滞在していることが必要です。~令和4年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられます。18歳以上の方は、取次者による場合を除き、御自身で申請を行ってください。
処分時の在留カードの受領者
⊙
同上
注
申請人本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記1?3に該当しない限り、在留カードを受領することはできません。
手数料
⊙
手数料はかかりません
申請書・必要書類
日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。
活動資格:
公用 | 教授 | 芸術 | 宗教 | 報道 |
高度専門職 | 経営・管理 | 法律・会計 | 医療 | 研究 |
教育 | 技人国 | 企業内転勤 | 介護 | 興行 |
技能 | 特定技能 | 技能実習 | 文化活動 | 短期滞在 |
留学 | 研修 | 家族滞在 | 特定活動 |
身分資格:
日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 定住者 |
_オンライン申請
⊙
在留資格取得許可申請は、オンラインで申請できます。
審査基準
- 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、
- 出入国管理及び難民認定法別表、第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、
- 在留資格の取得を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間
⊙
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
※即日処理となることもあります。
不服申立方法
⊙
なし
●謎ボタン押してみます? ● ● ご多忙の方はプロにご用命ください! 無料 お気軽にご相談ください 外国人ビザ許可の疑問に専門家が回答します! STANDARD許認可 「外国人ビザサイト見ました」とお伝えください! \ 9時〜19時 土日祝日も対応可 / |

