在留資格【変更】許可申請

在留資格変更許可申請は、日本に在留する外国人が、現在の在留資格を別の資格に変更し、新たな活動を行うために行う手続きです。

手続概要

現在、いずれかの在留資格で日本に在留している外国人の方が、在留目的となる活動内容を変更し、新たな在留資格に該当する活動を行おうとする場合に行う申請です。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第20条

手続対象者

既存の在留資格から別の在留資格への変更を希望する外国人(永住者への変更希望者を除く)。

申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

申請提出者

  • 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
  • 代理人、申請人本人の法定代理人
  • 取次者

1

地方出入国在留管理局長から申請等取次者

としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

  • 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
  • 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
  • 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
  • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

2

地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

3

申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。

注2

理由書(参考様式)等を持参願います。なお、仕事の多忙や、通勤・通学等といった場合は、「その他の事由により自ら出頭することができない場合」には該当しません。

注3

申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。

注4

例として、以下の場合が認められます。

在留資格「特定活動」告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う同告示第26号(同行者)に該当する者

代理人等他に申請等を行う者がおらず、中長期在留者本人が、刑事施設等に収容されている、児童相談所又は婦人相談所等に入所している等の理由により出頭できない場合におけるこれらの施設の職員

代理人等他に申請等を行う者がいない老人ホーム等にいる中長期在留者に代わって申請等を行う当該老人ホーム等の職員等

留学等の在留資格を有し、単身で本邦に在留するなど代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する教育機関等の職員等

児童養護施設等に所属する、同居する代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する児童養護施設等の職員等

【留意事項】

取次者が、在留資格変更許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります)、日本に滞在していることが必要です。

令和4年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられます。18歳以上の方は、取次者による場合を除き、御自身で申請を行ってください。

処分時の在留カードの受領者

同上

手数料

許可されるときは6,000円が必要です。(収入印紙で納付)

※オンライン申請の場合は、5,500円。(収入印紙で納付)

※2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が4月1日以降となっても、改定前の手数料(4,000円)による納付となります。

申請書・必要書類

変更予定の活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出ください。

活動資格:

公用

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職

経営・管理

法律・会計

医療

研究

教育

技人国

企業内転勤

介護

興行

技能

特定技能

技能実習

文化活動

短期滞在

留学

研修

家族滞在

特定活動

身分資格:

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

申請先・受付時間・相談窓口

提出先:

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

審査基準

  • 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、
  • 出入国管理及び難民認定法別表(e-Gov法令検索が開きます)第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは
  • 地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、
  • 在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

標準処理期間

1か月〜2か月

不服申立方法

なし

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