在留資格【認定】証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国を希望する外国人が、上陸条件を満たすことを証明するために入国前に行う手続きです。

交付証明書は査証申請や上陸許可に使用されます。

手続概要

日本に入国を希望する外国人の方が、日本で行う予定の活動内容が、いずれかの在留資格(「短期滞在」および「永住者」を除く)に該当することなど、上陸の条件を満たしていることを証明するために、入国前に行う申請です。

交付された在留資格認定証明書は、在外公館(日本大使館・領事館)での査証申請や、日本入国時の上陸申請の際に提出・提示することで、査証の発給や上陸許可を円滑に受けることができます。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第7条の2

手続対象者

日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く)

申請提出者

申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)

当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人(e-Gov法令検索が開きます)

次の(1)〜(3)のいずれかに該当する申請取次者等(上記1又は2の方に代わって申請書類を提出できる者)

※ 上記1又は2の方が、日本に滞在している場合に限られます。

1

外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

2

地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士

※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています。

3

申請人本人の法定代理人

申請書・必要書類等

日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出します。

活動資格:

公用

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職

経営・管理

法律・会計

医療

研究

教育

技人国

企業内転勤

介護

興行

技能

特定技能

技能実習

文化活動

短期滞在

留学

研修

家族滞在

特定活動

身分資格:

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

申請先・受付時間・相談窓口

提出先:

居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署

1

本邦に上陸しようとする申請人本人が申請する場合:

居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署

2

代理人、申請等取次者等が申請する場合:

受入機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署

郵送での提出は不可

手数料

手数料はかかりません。

標準処理期間

1か月〜3か月

不服申立方法

なし

参照:

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