永住許可申請は、日本に在留する外国人が、現在の在留資格を「永住者」へ変更する場合や、出生などにより永住資格の取得を希望する場合に行う手続きです。
手続概要
現在、在留資格を有する外国人の方で、在留資格の変更を希望する方、または出生などの理由により在留資格の取得を希望する方が、「永住者」の在留資格への変更または取得を希望する場合に行う申請です。
手続根拠
⊙
出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2
手続対象者
⊙
永住資格への変更希望者または出生等で永住資格取得を希望する外国人
申請期間
- 変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です)
- 取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
申請提出者
1
地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
2
地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
3
申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)(注4)で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
注2
理由書(参考様式)等を持参願います。なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、「その他の事由により自ら出頭することができない場合」には該当しません。
注3
申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。
注4
例として、以下の場合が認められます。
- 在留資格「特定活動」告示第25号(医療滞在)に該当する活動を行う者に代わって申請等を行う同告示第26号(同行者)に該当する者
- 代理人等他に申請等を行う者がおらず、中長期在留者本人が、刑事施設等に収容されている、児童相談所又は婦人相談所等に入所している等の理由により出頭できない場合におけるこれらの施設の職員
- 代理人等他に申請等を行う者がいない老人ホーム等にいる中長期在留者に代わって申請等を行う当該老人ホーム等の職員等
- 留学等の在留資格を有し、単身で本邦に在留するなど代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する教育機関等の職員等
- 児童養護施設等に所属する、同居する代理義務者が存在しない16歳未満の中長期在留者については、当該中長期在留者が所属する児童養護施設等の職員等
【留意事項】
⊙
取次者が、在留期間更新許可申請を提出する場合には、申請人本人は地方出入国在留管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります)、日本に滞在していることが必要です。
⊙
令和4年4月1日より、成人年齢が18歳に引き下げられます。18歳以上の方は、取次者による場合を除き、御自身で申請を行ってください。
処分時の在留カードの受領者
⊙
同上
注
申請人本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記1〜3に該当しない限り、在留カードを受領することはできません。
手数料
⊙
許可されるときは10,000円が必要です。(収入印紙で納付)
※在留資格取得の場合は、手数料はかかりません。
※2025年3月31日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が4月1日以降となっても、改定前の手数料(8,000円)による納付となります。
申請書・必要書類
重要
申請前に、永住許可の要件に該当するか、以下のチェックシートで確認してください。
- 在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の方
- 在留資格「定住者」の方
- 就労関係の在留資格の方
※1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。
※「いいえ(No)」が1つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません。
申請人の方の在留資格や身分・地位によって異なります。在留資格や身分・地位に応じた資料を提出してください。
就労資格永住許可申請にかかる提出書類一覧表(概要)
就労資格以外永住許可申請にかかる提出書類一覧表(概要)
※身元保証人には、通常、日本に居住する日本人、永住者又は特
別永住者の方になっていただきます。
- 申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合
- 申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合
- 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
- 申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合
- 申請人の方が、「特別高度人材」であるとして永住許可申請を行う場合
審査基準
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
注
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。
標準処理期間
⊙
4か月〜6か月
不服申立方法
⊙
なし
●謎ボタン押してみます? ● ● ご多忙の方はプロにご用命ください! 無料 お気軽にご相談ください 外国人ビザ許可の疑問に専門家が回答します! STANDARD許認可 「外国人ビザサイト見ました」とお伝えください! \ 9時〜19時 土日祝日も対応可 / |

